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デル販売条件 (事業者のお客様)

デル・テクノロジーズ販売条件(日本国内の事業者のお客様)

以下の販売条件(以下「本販売条件」といいます)は、お客様(本製品又は本サービスをデル・テクノロジーズから購入することに同意し、かつ、デル・テクノロジーズが発行する見積書又は請求書にて特定されている法人)が、デル・テクノロジーズ株式会社(以下、「デル・テクノロジーズ」といいます)から直接購入するすべての本製品及び本サービスに適用されます。

1.           主題及び契約構成

1.1          適用範囲  本販売条件は、お客様が、デル・テクノロジーズが提供する本製品及び本サービス(以下、総称して「販売品」といいます)を、自己使用目的で購入する際の取引に適用されます。お客様は、デル・テクノロジーズと別途デル・テクノロジーズが指定する再販売契約書を締結しない限り、第三者に対して本製品、本ソフトウェアおよび本サービス(本製品にかかる有償保守サービス、延長保守サービスを除く)を再販売することはできません。なお、本販売条件はお客様への事前通知なく変更されることがあり、お客様は当該変更条件に従うことに同意します。  

1.2          本製品及び本サービス  「本製品」とは、(i) デル・テクノロジーズが提供するハードウェア製品(以下「機器」といいます)又は (ii) デル・テクノロジーズが提供する一般に利用可能なマイクロコード、ファームウェア、オペレーティングシステム、アプリケーション等のソフトウェア(以下、「ソフトウェア」といいます)をいいます。 「本サービス」とは、本製品に対する保守及びサポートを提供するデル・テクノロジーズの標準サービス(以下、「サポートサービス」といいます)又はデル・テクノロジーズが提供するコンサルティング、デプロイメント、導入、その他のサポートサービス以外のサービス(以下「プロフェッショナルサービス」といいます)をいいます。 「第三者製品」とは、Dell又はDell EMCのいずれのブランドも付されていないハードウェア、ソフトウェア、製品又はサービスをいいます。

1.3          契約構成  本販売条件は、適用範囲のすべての販売品に適用される取引条件を規定する基本条件で構成されます。本販売条件は、すべて又は特定の販売品に適用される追加条件(サポートサービスに関する一般条件インフラストラクチャー製品に関する契約条件ネットワーキング製品及びサーバー製品に関する契約条件及びクライアント製品に関する契約条件を以下、総称して「スケジュール」といいます)によって補足される場合があります。これらは、本販売条件に不可欠な条件を構成します。本販売条件は、別途両当事者が注文について合意しない限り、お客様が販売品を購入できることを確約するものでも、デル・テクノロジーズ又はデル・テクノロジーズの関連会社に販売品を提供する義務を負わせるものでもありません。


2.          見積及び注文

2.1          プロセス  お客様はデル・テクノロジーズに、書面形式での見積書、若しくはデル・テクノロジーズのWebサイト(www.dell.com)又はその他のオンラインプロセスを利用した見積書(以下、「見積書」といいます)の発行を求めることができます。 見積書の価格は、見積書に記載された有効期限まで有効ですが、材料または原料の欠品、製造コストの上昇又はその他の事由により、当該有効期間内といえども変更となる場合があります。 お客様は見積書にて特定された販売品を、(i) 当該見積書を参照した注文書を発行することにより、若しくは(ii) デル・テクノロジーズのウェブサイト(www.dell.com)又はその他のオンラインプロセスを利用して注文することができます。 注文は、デル・テクノロジーズが受諾することにより成立します。ただし、デル・テクノロジーズによる受諾がなくとも、販売品が出荷された場合にはデル・テクノロジーズが注文を受諾したものとみなします。なお、デル・テクノロジーズがお客様のご注文に対して受諾の意思表示を行った場合でも、部品等の供給不足、価格誤表記、その他合理的な事情により、お客様のご注文を解約させて頂く場合があります。 本販売条件においては、受諾された注文を「注文」といいます。 デル・テクノロジーズは1つの注文を、当該注文を構成する別個の分割した注文にすることができます。

2.2          本製品及び本サービスに特有の条件  本サービスの範囲及び詳細、並びに本製品特有の条件は、該当するスケジュールの条件又は法人のお客様へのサービス条件(法人のお客様へのサービス条件 (グローバル共通のサービス)及び法人のお客様へのサービス条件 (日本国内向けサービス)をいいます。以下同様)にてご確認いただけます。スケジュールの条件又は法人のお客様へのサービス条件は、該当する見積書の日付時点で有効なものが、適用されます。 カスタマイズされるプロフェッショナルサービスの範囲及び詳細は、スケジュールの条件又は法人のお客様へのサービス条件ではなく、両当事者が合意した文書であるStatement of Work(以下「SOW」といいます)にて定義されます。

2.3         優先適用  本販売条件(本販売条件において参照する他の条件を含みます)は、お客様からデル・テクノロジーズに提出された書面に記載される、又は参照された他の契約条件の適用を排除します。

上記に従い、以下の条件に矛盾又は不一致がある場合には、以下の順に優先して適用されます。

  1. (i) 本販売条件において、本販売条件と異なる条件を定める選択肢を明確に認めている場合、又は(ii) 両当事者が、個別取引において、本販売条件と異なる条件を定めることを、両当事者が注文に適用される条件として別途書面にて合意している場合には、当該注文の条件;
  2. 本販売条件で参照されているスケジュールの条件又は法人のお客様へのサービス条件の条件;
  3. 本販売条件

2.4          販売品の変更  デル・テクノロジーズは販売品を変更することができますが、これはお客様が発注した後かつデル・テクノロジーズが出荷または履行する前に行われる場合があります。 その結果として、お客様が受領する本製品又は本サービスは発注されたものとは異なる場合がありますが、この場合でも、発注された本製品又は本サービスの仕様書を実質的に満たすか又はそれを上回るものとします。

3.          本製品の納品

3.1          出荷  別段の合意がない限り、デル・テクノロジーズは、注文された本製品を、デル・テクノロジーズが指定する一般配送業者を利用して、注文時に指定された納品先住所(以下、「納品場所」といいます)宛に出荷手配します。 納品日は予定日となります。 ソフトウェアは物理的メディアで提供される場合又は電子的手段で提供される場合があります。 お客様は、お客様の注文に含まれる本製品に欠品、誤納又は毀損があると判断する場合、納品日から30日以内に通知するものとし、かつ意図された設置場所が本製品の添付文書の通りの仕様に合致していることを確認するものとします。

3.2          危険負担及び所有権の移転、費用  機器及びライセンスされたソフトウェアの物理的メディアの危険負担は、納品時にお客様に移転します。 また、販売された機器の所有権は、納品時にお客様に移転します。機器の「納品」とは、納品場所または別途合意した場所に当該機器を納入することをいい、ソフトウェアの「納品」とは、デル・テクノロジーズが当該ソフトウェアの物理的メディア(又は当該ソフトウェアがインストールされた機器)を納品場所または別途合意した場所に納入すること又はデル・テクノロジーズがお客様にソフトウェアが電子的にダウンロードされ使用可能となったことを通知することをいいます。 本製品の梱包材についても、本製品の納品時にお客様に所有権が移転し、お客様において自由に処分いただけます。ただし、お客様が、本製品の注文前までに梱包材の所有権が不要であることをデル・テクノロジーズに対して申し出た場合で、デル・テクノロジーズが同意した場合には、梱包材の所有権はデル・テクノロジーズに留まり、本製品の配送後に、デル・テクノロジーズが梱包材を回収するものとします。この場合、本製品の納品後も、梱包材の所有権はお客様に移転しません。別段の合意がない限り、お客様のための運送保険の費用は、見積書に記載された合計金額に含まれるものとします。

3.3           検収  すべての本製品は、納品時に検収されたものとみなします。 当該検収にかかわらず、お客様は、本販売条件に規定される保証にもとづくすべての権利を有します。

3.4           返品
  1. お客様からお預かりした本製品につきデル・テクノロジーズが修理を行いお客様に送付した場合で、その後お客様と連絡がつかないとき又はお客様が本製品の受け取り拒否をおこなった場合には、デル・テクノロジーズからお客様への初回連絡日又は初回発送日から30日の経過をもって、お客様が当該本製品の所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、当該本製品はデル・テクノロジーズにて任意に廃棄、処分等できるものとします。この場合、デル・テクノロジーズは、当該本製品に記録保存された情報に関して一切の責任を負わないものとします。
  2. 本販売条件に基づき、本製品の交換が必要である場合、原則としてお客様は、交換対象の本製品を先にデル・テクノロジーズに返却する必要があります。但し、デル・テクノロジーズは、お客様が交換対象の本製品を返却する前に、交換製品をお客様に発送することを提案する場合があります。このような場合、デル・テクノロジーズは、交換製品を発送する際に、お客様の有効なクレジットカード情報のご提供をお願いする場合があります。
  3. デル・テクノロジーズが、お客様の事情によるお客様から返品を認めた場合において、デル・テクノロジーズがお客様に別途デル・テクノロジーズが定める返品手数料を請求した場合、お客様は当該返品手数料をデル・テクノロジーズに支払うものとします。

4.           ソフトウェアライセンス

デル・テクノロジーズが提供したソフトウェアにかかるお客様の使用権は、該当するエンドユーザーライセンス契約の条件に従い許諾されます。 両当事者間において異なる条件が合意されていない限り、delleula_japanese.pdfに掲載された条件(以下「EULA」といいます)が適用されます。明示的な別段の合意がない限り、出荷された機器が、その基本的な又はその改良された機能を実行するために必要なマイクロコード、ファームウェア又はオペレーティングシステムは、当該機器においてのみ使用が許諾されます。

5.           本サービス


5.1          サポートサービス
  1. サービス範囲及び期間  デル・テクノロジーズは、該当するスケジュールの条件又は法人のお客様へのサービス条件に従い、該当の注文において合意された期間(当初期間か更新時かに限らず)、サポートサービスを提供します。 別段の合意がない限り、本製品と同時に購入された当初期間のサポートサービスは、該当する保証期間(第7.1条にて規定されます)の開始日に始まります。
  2. サポートサービスの提供  サポートサービスが提供可能かどうかは、デル・テクノロジーズが決定します。ソフトウェアサポートサービスは、最新及び直前にリリースされたソフトウェアに対し適用されます。
  3. 制限  以下に該当する場合は、サポートサービスの対象外となります。;(i) 第7.4条にて保証範囲から除外されている事象。(ii) デル・テクノロジーズの施設で、又はお客様の施設へのリモートアクセスでは再現できない事象。(iii) メディア、消耗品、若しくはフレームやカバーのような付属品又は部品の交換やそれらに対するサポート。(iv) 単に機器の外観上の損傷又は欠陥であって、機器の機能性には影響しないものの修理。
  4. メンテナンスツール及びスペアパーツ  デル・テクノロジーズは、自身の裁量により、本製品にかかる診断又は修正を行うために使用するツール及びスペアパーツを、お客様の拠点又はお客様のシステム上に保管することができます。お客様は、それらがデル・テクノロジーズに認定されたスタッフのみによって使用されるものであることに合意し、さらに、デル・テクノロジーズによるサポートサービスの提供が必要なくなったときには、デル・テクノロジーズがこれらを取り除き又は無効化することを認めます。
  5. 交換  注文において明確に別段の合意がなされない限り、交換された機器又はコンポーネントはデル・テクノロジーズに返却されるものとし、お客様がその交換品を受領したときにデル・テクノロジーズの資産となります。 お客様がデル・テクノロジーズの請求時から10日以内に交換されたコンポーネント又は機器を返却しない場合には、お客様はデル・テクノロジーズに対し、お客様が返却しなかった機器又はその一部にかかる、その時点でのスペアパーツのリストプライスの価格を支払うものとします。 デル・テクノロジーズが障害の発生した機器のコンポーネントがお客様自身で交換可能であると判断する場合(例えば、容易に接続を切断したり、再接続することができるコンポーネントである場合)、又はデル・テクノロジーズのアナリストが障害の発生した機器は本体の交換が必要であると判断した場合には、デル・テクノロジーズは、交換用のコンポーネント又は機器本体をお客様に送付する権利を留保します。
  6. データに対する責任  デル・テクノロジーズは、お客様が例外的にかつ明確にデル・テクノロジーズに許可しない限り、本製品に保存されているお客様の生成データにアクセスしたり、当該データを使用したりしないものとします。 デル・テクノロジーズからデータ消去サービスを購入していない限り、お客様は、デル・テクノロジーズに返却する前に、交換されるパーツ、その他のコンポーネント又は本製品に保存されたすべての情報及びデータを消去する責任を負います。 また、デル・テクノロジーズは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」といいます)に規定されるマイナンバー(個人番号)およびその内容を含む電子データを取り扱いません。お客様は、デル・テクノロジーズがサポートサービス等を提供するに際し、本製品の記憶装置にマイナンバー(個人番号)が記憶された電子データがある場合には、マイナンバー(個人番号)の取り扱いを防止する、適切なアクセス制御等を行うものとします。本製品に対するサポートサービス等の作業の過程で、本製品の記憶装置にマイナンバー(個人番号)が確認された場合には、お客様が当該マイナンバー(個人番号)を含む電子データの取り扱いを防止するための、適切なアクセス制御を行うまで、デル・テクノロジーズは本製品に対するサポートサービス等の作業を行うことができません。デル・テクノロジーズは、お客様の責任においてアクセス制御等されなかったマイナンバー(個人番号)に関して一切の責任を負いません。
  7. お客様による変更  本製品がサポートサービスの対象であり、お客様が(i) 機器を異なる設置場所に移転しようとする場合(該当する本製品の場合)、(ii) 所有する機器のハードウェアの構成を変更しようとする場合、又は(iii) アクティベーションを拒否したり若しくは本製品のリモートサポート機能を無効化しようとする場合には、お客様はデル・テクノロジーズに対し事前に通知するものとします。 これらの行為が、(a)対象となる本製品へのデル・テクノロジーズのサポートサービスの提供を制限する場合、又は(b)サポートサービスの提供にかかるデル・テクノロジーズの費用負担を増大させる場合には、デル・テクノロジーズは、デル・テクノロジーズがサポートサービスを合意されたサービスレベル(満たすことができなくなる可能性のある、積極的なサポート技術、応答時間、その他のサービスレベル)で継続するために必要であると合理的に考える、既存料金に対する合理的な調整費用又は再認証サービスにかかる合理的な料金をお客様が支払うかどうかによって、サポートサービス継続の可否を決定することができます。

5.2        プロフェッショナルサービス
  1. サービス範囲  デル・テクノロジーズは、該当するサービス概要、SOW又はその他サービスの仕様を記載した合意文書(以下、総称して「サービス仕様書」といいます)に従い、納品物(以下で定義します)を含むプロフェッショナルサービスを提供します。 プロフェッショナルサービスは、同じ注文において販売又はライセンスされた本製品とともに記載されていたとしても、別個の又は独立したサービスとして提供されます。 デル・テクノロジーズはプロフェッショナルサービスにおいて、法的又は規制に関するアドバイスの提供は行いません。
  2. 納品物に対する権利の付与
  1. 「納品物」とは、サービス仕様書にもとづく義務の履行範囲において、デル・テクノロジーズがお客様に提供する、報告書、分析書、スクリプト、コード又はその他の作業成果をいいます。 「財産権」とは、当事者のすべての特許権、著作権、商標、営業秘密又はその他の知的財産権をいいます。
  2. お客様が本販売条件及び該当するサービス仕様書の条件を遵守すること、お客様が該当するサービス料金を支払うこと、及び納品物に組み込まれた又はプロフェッショナルサービスを履行するためにデル・テクノロジーズが使用した知的財産にかかるデル・テクノロジーズの財産権に従うことを条件として、デル・テクノロジーズはお客様に対し、非独占的で、譲渡不可の、取消可能(サービス料金を支払わなかった場合、若しくは、本販売条件又は該当するサービス仕様書の条件に違反した場合)な、デル・テクノロジーズが提供した納品物をお客様の社内利用目的で使用する権利(サブライセンスすることはできません)を付与します。当該使用権は該当するサービス仕様書及び本販売条件に従います。  お客様は、自身のサービスプロバイダーに、お客様の代理として、お客様の社内利用目的において、かつお客様が当該サービスプロバイダーにもサービス仕様書及び本販売条件と同等の条件を遵守させる場合に限り、納品物を使用させることができます。
  3. 本販売条件において明確にお客様に許諾された権利を除き、デル・テクノロジーズは自身のすべての財産権を留保します。 本第5.2条B項において許諾された権利は、(i) 本製品、又は(ii) ライセンスされた製品若しくは別の契約にもとづき提供された製品には適用されません。 デル・テクノロジーズは、本販売条件及びサービス仕様書にもとづき提供された納品物又はプロフェッショナルサービスと類似のサービスまたは製品の開発、使用、販売について制限されず、デル・テクノロジーズがお客様に対して秘密保持義務を負うことを条件として、他のいかなるプロジェクトにおいて納品物を使用したり、類似のプロフェッショナルサービスを提供することを制限されません。
C.  スタッフに対する責任  デル・テクノロジーズは、自身のスタッフに関する人事上の問題に対するのと同様に、人員交代についても単独で責任を負います。

5.3         お客様の責任  お客様は、デル・テクノロジーズの費用負担なしに、 (i) デル・テクノロジーズのスタッフが、適切な施設、場所、電源、資料、ファイル、データ、情報、追加ソフトウェア(必要な場合)へタイムリーにアクセスできるようにし、(ii) デル・テクノロジーズのスタッフがサポートサービスの提供をするための安全かつ危険のない措置を講じ、デル・テクノロジーズのスタッフに対して、脅迫的又は威圧的な言動、妨害行為、執拗な入電(これらに限定されません)等、デル・テクノロジーズのサポートサービスの提供に困難が生じる行為を行わないものとし、(iii) デル・テクノロジーズからの合理的な要請に応じ、サービス提供の際にデル・テクノロジーズを補助し、及びデル・テクノロジーズに協力する、業界水準に達しているIT技術者又はIT管理責任者相当の技能と必要な権限を付与されたお客様の担当者を用意し、(iv) 物理的安全保護及びネットワークセキュリティー、並びに正当なサービスの履行のため必要となる事業上の条件について責任を負い、(v) 必要に応じて、デル・テクノロジーズが本製品及びお客様のインフラストラクチャ環境にリモート又はオンサイトでアクセスすることを許可し、並びに(vi) 該当する場合、本製品が機能しないときには直ちにデル・テクノロジーズに通知するものとし、デル・テクノロジーズが当該障害を修復できるようにするため、デル・テクノロジーズに当該障害についての十分に詳細な情報を提供するものとします。 プロフェッショナルサービスについては、サービス仕様書に詳細が規定される場合があります。

5.4         サービスの終了  本サービスの任意解約は、両当事者間において明確に合意された場合にのみ認められます。 いずれの当事者も、相手方当事者による重大な違反があったときに、30日以上の猶予期間を定めて書面にて催告したにもかかわらず相手方当事者が当該違反を是正しなかった場合に、本サービスを終了させることができます。

6.       請求及び支払い

6.1       請求  デル・テクノロジーズはお客様に対し、注文において合意された通貨にて請求書を発行します。適用される法により、デル・テクノロジーズが税金又は手数料を徴収し、支払うことを義務付けられている場合には、デル・テクノロジーズは法定要件に従い、お客様宛の請求書に、別個の項目として適切な金額を追記します。

6.2       支払条件  お客様は、デル・テクノロジーズの請求書に記載されている期限までに、または期限の記載がない場合は請求月末締め翌月25日までに、デル・テクノロジーズの見積書と同じ通貨にて、請求書に記載された金額を全額支払うものとします。 支払期日を過ぎた場合、1か月あたり1.5%または法定最高金利のうちいずれか低い方で、利息が発生します。 当該支払条件は、デル・テクノロジーズにより定期的に与信審査が行われることを条件とします。 お客様に支払いの不履行があった場合、デル・テクノロジーズは、支払い又はクレジットの手配が調うまでの間、(i) 該当の注文の履行をキャンセル又は中断することができ、及び/又は(ii) 本販売条件にもとづく義務の履行を保留することができます。

6.3         租税  各注文にもとづく料金には、お客様の購入により生じる、付加価値税(VAT)、売上税、使用税、物品税、源泉徴収税、動産税、物品サービス税及びその他の税金、並びに政府から課される手数料、課徴金、及び関税は含まれず、お客様がこれらすべてを負担するものとし、デル・テクノロジーズが立替払いをした場合には、その費用をデル・テクノロジーズに支払うものとします。 ただし、デル・テクノロジーズの純利益、粗利益又は雇用主としての義務にもとづく租税は除きます。

7.         保証

7.1         製品保証  デル・テクノロジーズは、通常の利用方法で使用される機器について、スケジュールの条件又は法人のお客様へのサービス条件に基づき、材質上及び機能上の重大な欠陥がないこと、並びに機器及びソフトウェアが、デル・テクノロジーズが公表している該当する標準製品仕様の通りに実質的に機能することを保証します。 お客様は、保証期間中、保証請求についてデル・テクノロジーズに対し直ちに通知するものとます。 注文において別段の合意がない限り、保証期間は、//www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/solutions/art-important-dell-detail-jp?c=jp&l=ja&s=corp&cs=jpcorp1 にて確認でき、出荷日を開始日とします。 機器のアップグレードは、当該アップグレードの適用開始時からアップグレードがインストールされる機器の保証期間の終了日まで保証されます。 デル・テクノロジーズは、本製品がお客様特有の要件を満たすことは保証しません。 デル・テクノロジーズは、ソフトウェアの操作について、中断することなく行えること、エラーが生じないこと、すべての欠陥が修復可能であることも保証しません。

7.2          お客様の救済  本製品にかかる保証にもとづくデル・テクノロジーズの全責任は、デル・テクノロジーズの選択及び費用負担により、対象となる本製品を修理又は交換することであり、デル・テクノロジーズが合理的な時間内に解決できない場合には、お客様が対象となる本製品の代金として支払った金額のうち、5年の期間で定額減価償却された金額を、当該本製品の返品を受けたうえで返金することとします。

7.3          サービス  デル・テクノロジーズは、一般に公正妥当なものとして業界で認められている水準に従い、標準的な技量で、サービスを履行します。 お客様は、サービス履行の不具合について、該当するサービスの完了日から10日以内にデル・テクノロジーズに通知するものとします。この場合、デル・テクノロジーズは、合理的期間内に当該不具合を是正するよう合理的な努力をするものとします。 合理的努力を行っても、デル・テクノロジーズの責に帰すべき事由により当該欠陥を修正できない場合には、お客様は、デル・テクノロジーズに書面で通知することにより、対象となる本サービスを解約することができます。

7.4          制限  以下に記載の事由により発生した問題には、保証は適用されません。;(i) お客様又は第三者による事故又は過失。(ii) 本製品と共に使用される第三者の製品又はサービス。またはデル・テクノロジーズのコントロールが及ばないその他の原因。(iii) デル・テクノロジーズの指示または該当する関連資料に従わない導入、操作、または使用。(iv) 本製品の設計上想定されていない環境、方法、または目的での使用。(v) デル・テクノロジーズのスタッフ以外の者による改変、改造、または修補。

7.5           排他的救済  本製品及び本サービスについてデル・テクノロジーズが提供する保証及び、保証違反があった場合のお客様の唯一の救済は、本販売条件においてすべて規定されており、法律が許容する限り、法律に規定される保証は適用されません。

7.6          ソフトウェアライセンス契約条件  該当するライセンス契約(第4条を参照)に、特定の本ソフトウェアに特有の保証条件が規定されている場合には、本条の規定ではなく、当該条件が適用されます。

8.         補償

8.1         デル・テクノロジーズによる補償   デル・テクノロジーズは、(i) “Dell”ブランド又は“Dell EMC”ブランドの本製品(ただし、第三者製品、評価用として又は無償で提供された本製品、及びオープンソースソフトウェアを除きます)(以下、「補償対象製品」といいます)又はこれらに関連するサポートサービス(以下「補償対象サービス」といいます)が、お客様が補償対象製品をデル・テクノロジーズから購入した国において法的拘束力のある第三者の特許、著作権、または営業秘密を侵害したとする当該第三者からの請求(以下、「本請求」といいます)から、お客様を防御し、(ii) (a) 裁判管轄権を有する裁判所の最終判決によって決定された費用および損害賠償金(ただし、第三者からの本請求によって生じた範囲に限ります)又は(b) デル・テクノロジーズが交渉し承認した和解書面に記載された金額のいずれかを支払うことよって、お客様の損害を補償します。 さらに、いずれかの補償対象製品または補償対象サービスがかかる本請求の対象となったか、デル・テクノロジーズがその可能性があると判断する場合、デル・テクノロジーズは、自らの費用負担および裁量によって以下のいずれかを行うことができるものとします。;(1) 影響を受ける補償対象製品又は補償対象サービスを継続して使用するための権利をお客様のために取得すること。(2) 影響を受ける補償対象製品又は補償対象サービスを侵害のないものに修正すること。(3) 影響を受ける補償対象製品又は補償対象サービスを侵害のない代替品と交換すること。(4) 影響を受ける補償対象製品について、合理的に減価償却または按分計算された金額を返金すること。若しくは(5) 補償対象サービスを中止し、補償対象サービスの中止期間に相当する分の前払いサポートサービス料金を返金すること。  なお、法律による別段の定めがある場合を除き、本第8条は、補償対象製品又は補償対象サービスに関し、第三者による知財侵害にかかる請求について、お客様の唯一の救済を定めるものであり、本販売条件及びその他のいかなる場合によっても、デル・テクノロジーズに対してさらなる補償を義務付けることはできないものとします。

8.2          制限   デル・テクノロジーズは、(i) お客様が本販売条件若しくは注文の条件に対する重大な違反をした場合、又は、(ii) 以下のいずれかによって生じ、若しくは起因する本請求については、第8.1条にもとづく義務を負わないものとします。;(a)補償対象製品又は補償対象サービスと、他の製品、サービス、物品、又は技術(第三者製品及びオープンソースソフトウェアを含みます)との組み合わせ、操作、または使用。(b) 補償対象製品又は補償対象サービスの設計上想定していない目的又は方法による使用、若しくは本請求の可能性もしくは係争中の本請求があることを理由としてデル・テクノロジーズが使用を中止するようお客様に通知した後に使用したこと。(c) デル・テクノロジーズ若しくはその認定担当者以外の者による、補償対象製品または補償対象サービスの改変。(d) お客様若しくはお客様の代理人から提供された指示、設計、仕様、又はその他の情報に従い、デル・テクノロジーズが行った補償対象製品若しくは補償対象サービスの改変。(e) デル・テクノロジーズより入手可能となっている補償対象製品若しくは補償対象サービスのアップグレード版か新しいバージョンであれば侵害を回避できた場合に、それ以外のバージョンを使用したこと。(f) お客様により提供されるサービス(お客様のサービスからお客様が得た売上にもとづいて損害賠償を求める本請求を含みます)。(g) お客様若しくは第三者が、補償対象製品若しくは補償対象サービスの利用に伴い記録し、又は補償対象製品若しくは補償対象サービスに関連して利用する、あらゆるデータまたは情報。

8.3          お客様の義務  本第8条にもとづくデル・テクノロジーズの義務は、お客様が、(i) デル・テクノロジーズに対し、本請求について書面にて直ちに通知し、損害を最小限に抑えるための合理的な措置をとること、(ii) デル・テクノロジーズに対し、本請求に対する防御及び解決の方法をコントロールする独占的権利を付与すること、並びに(iii) 本請求に対する防御、解決、及び損害の軽減に際し、デル・テクノロジーズに協力すること、を条件とします。

9.          責任の制限

本販売条件又は本販売条件にもとづく注文に関連して発生した損害にかかる一方当事者から他方当事者へのすべての請求については、その法的根拠が、契約、不法行為(過失を含みます)、補償義務、法律上の義務違反、又はその他のいずれにもとづくものであったとしても、以下の規定が適用されます。

9.1           制限されない責任  本販売条件において、(i) 重過失により起こった死亡若しくは人身傷害、(ii) 詐欺若しくは悪意の不実表示、(iii) デル・テクノロジーズ若しくはデル・テクノロジーズの関連会社が所有する知的財産権の不正使用若しくは侵害、(iv) 支払義務の適時な履行、又は(v) 法律により除外することが認められていないその他の事項に対する責任は、除外又は制限されません。

9.2           制限  第9.1条の場合を除き、いずれの当事者も、(i) 逸失利益、期待された貯蓄、収益、売上の損失、(ii) システム又はネットワークの使用機会の喪失、(iii) 信用又は評判の喪失、(iv) データ、ソフトウェア若しくはメディアの喪失、破損若しくは損傷、又は(v) データ若しくはプログラムの復元若しくは再インストール、又は(vi) 特別損害、間接損害、若しくは派生的損害については責任を負わないものとします。 デル・テクノロジーズ(及びデル・テクノロジーズの供給業者)は、お客様による、第三者製ソフトウェア、フリーソフト、開発ツール(本販売条件第4条に記載のEULAにおいて定義されています)又は第三者製品の使用又はそれらを使用しようとしたことから生じた損害については責任を負いません。   

9.3          予防及び軽減措置  お客様は、自らのデータに対して単独で責任を負うものとします。 お客様は、お客様が損害を防ぐこと及び軽減することができるよう、お客様の事業のためのシステム及びデータの重要度並びにそのデータ保護要件に合ったITアーキテクチュア及びプロセス(事業復旧計画を含みます)を実装するものとします。 関連して、お客様は、(i) 関連データについて、定期的な(少なくとも1日1回)バックアッププロセスを行い、かつデル・テクノロジーズがお客様のITシステムに対し修正、アップグレード又はその他の作業を行う前に当該データをバックアップし、 (ii) 本サービスの提供の間、お客様のIT環境の使用可能性及びパフォーマンスを監視し、(iii) デル・テクノロジーズから又は本製品の通知機能を通じた連絡や警告に直ちに反応し、特定された問題についてデル・テクノロジーズに報告するものとします。 デル・テクノロジーズは、データ喪失について何らかの責任を負う場合はその範囲において、お客様が最後にバックアップできた時点より後に喪失したデータを回復するための商業上合理的かつ慣習的な努力にかかる費用に対してのみ責任を負います。

9.4           損害賠償額の上限  第9.1条の場合を除き、各当事者の責任の総額は、紛争の対象となった本製品、本サービス、又はその両方について本紛争が生じた日の過去12か月間において、お客様が紛争の対象となった本製品、本サービス、又はその両方について、デル・テクノロジーズに支払った金額(ただし、費用の弁済または税金の納付として受け取った金額を除きます)を上限とします。

9.5            制限期間  本条に記載されている場合を除き、すべての請求は、適用される法律が定める期間内に行われるものとします。 請求を提訴できる期間を当事者が短縮することを法律が許容する場合、又は法律が期間を全く定めない場合には、請求の根拠が発生した時から18か月間の間に行われるものとします。

10.         第三者製品

デル・テクノロジーズは、第三者である製造業者・供給業者が提供する第三者製品の供給を提案できるものとします。これには、デル・テクノロジーズの「Dell EMCセレクト」プログラム、「ブローカレージ」プログラム、又はソフトウェア&ペリフェラル(S&P)プログラムのもと販売される製品、及びその他のDell又はDell Technologies以外のブランドの製品等が含まれます。 本販売条件のその他の規定にもかかわらず、当該第三者製品は、当該第三者製品の製造業者/供給業者の標準ライセンス条件、サービス条件、保証条件、補償条件及びサポート条件(又は該当のお客様と当該製造業者/供給業者との間で直接締結された契約の条件)に従うものとし、お客様はこれらを遵守するものとします。 デル・テクノロジーズを通してサポート料金を請求されている場合であっても、当該第三者製品はデル・テクノロジーズにサポートされておらず、お客様はサポートを受けるためには当該第三者に直接連絡するものとします。 デル・テクノロジーズに対する、当該第三者製品に関連する、保証、損害又は補償についての請求は明示的に排除されます。

11.        秘密保持

11.1        範囲  「秘密情報とは」、書面、口頭、電子的、ウェブサイト上、又はその他の形式のいずれかにかかわらず、本販売条件に関連して、一方当事者から他方当事者に提供された情報、価格、技術データ又はノウハウをいい、(i) 明確かつ明示的に「秘密」、「部外秘」、またはそれと同等の表示がされた文書により示され、当該文書を伴い、または当該文書により裏付けられている情報、(ii) 口頭での提示若しくは伝達の前、その過程、又はその後速やかに、開示者によって秘密と特定された情報、(iii) 秘密であることを受領者が合理的に知るべき情報をいいます。  秘密情報には、(a) 開示者から秘密保持義務を課されることなく受領者が正当に所有していた情報、(b) 公知の情報(又は受領者による秘密保持義務違反なしに公知となった情報)、(c)秘密保持義務を課されることなく第三者から正当に受領した情報、(d) 開示者の秘密情報によらず、受領者が独自に開発した情報は含まれません。

11.2        保護  各当事者は、本販売条件にもとづき自らが秘密情報を受領した場合、受領者が(a) 開示者から受領した秘密情報を、本販売条件又は本販売条件にもとづく注文に関連する権利の行使又は義務の履行の目的でのみ使用し、(b) 開示者から受領した秘密情報を第三者に開示しないよう保護するものとします。 本条にもとづく秘密保持義務は、秘密情報が開示された時から3年間とします。 本条に従うことを条件とし、開示者の製品及びサービスに関する技術情報、並びに、未発売の製品及びサービスに関する情報については、本項の義務は永続するものとし、本販売条件の期間が満了もしくは終了してもなお有効に存続するものとします。

11.3        例外  上記にかかわらず、各当事者は、(1)本販売条件にもとづく本サービスを提供するためにデル・テクノロジーズが使用する再委託先に対して、当該再委託先が当該秘密情報を知る必要があり、かつ上記の秘密保持義務を遵守する限りにおいて、(2) 自己の取締役、役員、従業員、及び専門家であるアドバイザー並びに自己の関連会社、(3) 法律又は規制当局より要求された場合(ただし受領者は開示者に対して直ちに通知するものとします)、秘密情報を開示することができます。

12.       データプライバシー


12.1         定義  「個人情報」とは、特定可能な個人に関する情報をいい、(a) その個人が所在する国、または(b) その個人に関するデータが加工された国におけるプライバシーに関する法律または情報保護に関する法律により保護された情報が含まれます。また、「お客様の個人情報」とは、お客様が本販売条件に関連して随時デル・テクノロジーズに開示する個人情報をいいます。

12.2        プライバシー法の順守   各当事者は、プライバシーおよび本販売条件に基づいて自らが取得し、または自らに開示されたお客様の個人情報の保護に関して、適用されるすべての法律に基づく自らの義務を遵守することに同意します。

12.3         お客様による表明   お客様は、お客様の個人情報の加工(本販売条件に基づいてデル・テクノロジーズに開示されたお客様の個人情報のお客様による収集、使用、開示、保管および取り扱いも含まれます)に関して、適用されるすべての法律を自らが遵守しており、引き続きこれを遵守することをデル・テクノロジーズに保証します。 また、お客様は、お客様の個人情報によって特定され得る個人が、個人情報の保護に関する法律(改正法を含み、「個人情報保護法」)および関連法令によって義務づけられている次の事項について通知を受けていることを表明し、保証します。;(a)お客様の個人情報が利用目的の範囲内で第三者に提供される可能性があること、(b)お客様の個人情報がお客様の個人情報を収集した国の域外にある国(異なるデータ保護規制が適用される可能性がある国)に越境して移転される可能性があること。

12.4          システムデータ  デル・テクノロジーズは、本製品及び本サービスの構成、操作、性能及び使用に関するデータ(以下「システムデータ」といいます)を収集することがあります。システムデータには、お客様が本製品若しくは本サービス上で、又は本製品若しくは本サービスとともに保存若しくは処理したデータは含まれません。デル・テクノロジーズは、システムデータを、(a) お客様に対する本製品若しくは本サービスの提供をサポート若しくは実施するため、(b) お客様による本製品若しくは本サービスの使用、拡張を強化するため、又は強化の提案するため、又は (c)デル・テクノロジーズの法的権利及び義務の行使又は履行 (総称して以下「目的」といいます)のために使用する場合があります。

デル・テクノロジーズは、匿名化された、すなわち、お客様を特定することも個人を特定することもできないシステムデータ(以下「匿名化システムデータ」といいます)のすべての権利を独占的に所有し、保持するものとします。かかるデータはデル・テクノロジーズの秘密情報とみなされるものとし、デル・テクノロジーズは、匿名化システムデータを合法的な技術目的または商業目的のために使用又は共有することができるものとします。

お客様が関連するシステムデータの収集機能を無効にした場合、本製品の一部の機能の利用ができなくなる場合、又は本サービスを提供することができなくなる場合があります。システムデータに関する追加情報は、該当するサービス提供条件又は製品マニュアルに記載されている場合があります。

12.5          制限
 デルは、デルの作為または不作為に起因してお客様から訴訟上の請求を受けた場合でも、当該作為または不作為がお客様の指示にデルが従ったことにより生じた範囲については、当該訴訟上の請求に対し責任を負いません。

12.6          プライバシーに関する声明  デル・テクノロジーズのプライバシーに関する声明は、デル・テクノロジーズのウェブサイト(//www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/policies-privacy )にて確認できます。


13.         反社会的勢力の排除

13.1        両当事者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員 (以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。

② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が 反社会的勢力ではないこと。

③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

④ 本製品・サービスの引き渡し又は提供、及び本製品・サービスにかかる代金 の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

13.2        当事者の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。

ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合

イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合

ウ 前項④の確約に反した行為をした場合

13.3       お客様は、デルに対し、自ら又は第三者をして本製品又はサービスを反社会的 勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。

13.4        デルは、お客様が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を 解除することができる。

13.5        第2項又は第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者 は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

14.           一般条項

14.1          準拠法及び裁判管轄  本販売条件は日本国法に準拠するものとします。 法律が許容する限りにおいて、本販売条件及び本販売条件にもとづく取引から生じた紛争又は本販売条件に関連する紛争に関し、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 国際物品売買契約に関する国際連合条約は、適用しないものとします。

14.2          輸出規制の遵守   お客様は日本国、米国、欧州連合およびその他の該当する法域の輸出管理法および経済制裁法(総称して、以下「適用される取引関連法令」といいます)の適用を受け、これらを遵守する責任を負います。適用される取引関連法令を遵守している場合を除き、販売品はお客様自身による使用または社内使用のためのものであり、適用される輸出規制法規を遵守している場合を除き、販売品を使用、販売、リース、輸出、輸入、再輸出、および移転することはできません。 お客様は、自らが、適用される取引関連法令に基づく経済制裁の対象ではないこと、また、かかる経済制裁の対象である国または領域に居住していないことを表明および保証します。地域特有の制限および適用される取引関連法令の遵守に関する詳細については、www.dell.com/tradecompliance をご確認ください。

14.3           お客様の責任  お客様は、(a)お客様及びその関係会社がサプライヤー若しくはその関係会社に提供するテクノロジー又はデータ(個人データを含みます)、及び(b)お客様及びその関係会社が、サプライヤーの販売品との併用、サプライヤーの販売品のインストール、又はサプライヤーの販売品の一部として統合することをサプライヤー若しくはその関係会社に指示若しくは要求するサプライヤー製ではないソフトウェア若しくはその他のコンポーネントに関連して必要となるすべての権利、許可、及び同意を自ら得ることに同意します。お客様は、前述の義務のいずれかへの違反、又はサプライヤー、その関係会社、若しくは第三者の知的財産権のお客様による侵害若しくは不正利用を原因とする第三者が申し立てた請求について、サプライヤー並びにその関係会社を防御及び補償するものとします。

14.4           危険度の高い利用  お客様は、販売品が安全装置を必要とするような危険な環境での使用(核施設の操作、航空機のナビゲーションシステム若しくは通信システム又は航空管制、兵器システム、生命維持装置又はその他生命にかかわる可能性のある使用を含みますが、これらに限定されません)に耐える設計ではなく、かかる環境での使用を想定したものではないことに同意します。

14.5            完全合意  本販売条件に別段の定めのある場合を除き、本販売条件及び本販売条件にもとづく注文は、その対象事項に関する両当事者の完全な合意を構成し、書面合意のみによって変更できるものとします。

14.6           不可抗力  いずれの当事者も、不可抗力を理由とする義務の履行遅延又は不履行(ただし金銭債務の場合は除きます)について、相手方当事者に対し責任を負いません。 当該履行遅延又は不履行が30日以上継続する場合、相手方当事者は、不履行当事者に対し書面で通知することにより、該当する注文の一部又は全部を直ちに解約できるものとします。 「不可抗力」とは、当事者の合理的なコントロールを超える状況のことをいい、天災、戦争、暴動、内乱、テロ行為、悪意による損害、行政措置若しくは規制措置、事故、工場設備若しくは機械の故障、現地若しくは国際的な緊急事態、噴火、火災、自然災害、深刻な悪天候若しくはその他の大災害、疫病/伝染病の大流行、デル・テクノロジーズ若しくはお客様への供給に影響を与えるような一般的な輸出入、関税手続の問題、材料の欠品、供給サービス若しくは転送サービスの破綻、禁輸措置、ストライキ、ロックアウト若しくはその他の労働争議(デル・テクノロジーズの従業員又は他の当事者が参加しているかにかかわりません)、又は、先行して発生した事象による供給業者若しくは再委託先の不履行を含みますが、これらに限定されません。

14.7           譲渡及び再委託  いずれの当事者も、相手方当事者の書面による事前承諾なしに、本販売条件、注文、又はそれらにもとづく権利若しくは義務を譲渡、移転又は更改できず、又は義務の履行を委任することはできません。 ただし、当該承諾は、正当な理由なく留保されないものとします。 上記にかかわらず、(i) デル・テクノロジーズは、お客様の承諾なしに、本販売条件にもとづく義務の履行のために自己の関連会社又は認定された再委託先を使用することができ(ただし、該当する注文の当事者は引き続き義務の履行につき責任を負うものとします)、(ii) いずれの当事者も、注文にもとづき発生した金銭債権を、相手方当事者の承諾なしに譲渡できるものとします。

14.8          独立契約者   両当事者は、本販売条件に基づくあらゆる目的において独立した契約当事者であり、書面による事前の承諾なく相手方当事者に義務を課すことはできないものとします。 両当事者は、本販売条件の規定が一方当事者が他方当事者の代理人又は代表者として行動することを許可することを意図せず、両当事者が何らかの目的で合弁会社又は共同経営者として行動することを意図するものではありません。 いずれの当事者も相手方当事者の作為又は不作為について責任を負わないものとします。

14.9          第三者の権利  いかなる法によっても、本販売条件又は注文に第三者の受益者はいないものとします。

14.10        権利放棄及び可分性  本販売条件に規定される権利を行使しなかった場合でも、当該規定又は本販売条件に規定されるその他の権利を放棄したとはみなされないものとします。 本販売条件又は注文の一部が無効であると判断された場合でも、その他の規定の有効性には影響しないものとします。

VAR特約

(本製品をお客様の製品・サービス又はソリューションに組み込んで再販売を行うお客様への追加条件)


以下のVAR特約は、お客様が、VAR製品をエンドユーザーに販売する目的でデル・テクノロジーズから本製品又は本サービスを購入する場合の取引に対し、本販売条件に追加して適用されます。

特約1 定義

本特約において、次に掲げる用語の意義は、下記に定めるところによります。

「エンドユーザー」とは、日本国内のお客様の顧客であって、自己使用を目的としてVAR製品の提供及び/又は販売を受けた法人をいいます。

「VAR製品」とは、お客様が販売するお客様の製品もしくは付加価値ソリューションで、Dell又はDell EMCブランドの本製品が組み込まれ又はその一部として利用されているが、Dell又はDell EMCブランドの本製品とは異なる機能を有しているものをいいます。

特約2 再販売

お客様は、本販売条件及び本特約を遵守することを条件として、VAR製品の一部として、かつハードウェア、ソフトウェア又はサービスを追加することによりDell又はDell EMCブランドの本製品に価値を付加した場合に限り、Dell又はDell EMCブランドの本製品を再販売することができます。

特約3 お客様による価格設定

お客様は、再販売価格については常にお客様の決定によるものとする旨合意し、了承します。

特約4 書類引渡

お客様は、デル・テクノロジーズがお客様への本製品等の出荷時に同梱する、適切な製品保証書、登録カード、ソフトウェアライセンス契約及びその他の資料(以下「同梱資料」といいます)を、エンドユーザーに引き渡すか、または同梱資料に含まれるすべての情報をエンドユーザーに提供するものとします。さらに、お客様は、本製品等への付加価値となる改変等に関しても、類似のあらゆる情報を提供する責任を負います。

特約5 サポートサービス

お客様は、自己のエンドユーザーに対しサポートサービスを設け、これを維持するものとします。

特約6 デル・テクノロジーズのサービスの再販売

お客様は、Dell又はDell EMCブランドの本製品に限り、該当するサービス概要又は製品案内の条件に拘束されることに同意するエンドユーザーにのみ、デル・テクノロジーズのサポートサービスを再販売することができます。お客様は、お客様とエンドユーザーとの間の契約において、実施可能な方法で該当するサービス概要又は製品案内の条件を組み込むものとします。

特約7 対象地域外のサポートサービス

デル・テクノロジーズのサポートサービスが提供不可能な地域若しくはそのサービスにつきお客様が支払った価格と同等の価格では提供することができない地域に向けて、お客様が直接若しくは間接にDell又はDell EMCブランドの本製品を供給し、又は当該地域へとエンドユーザーがDell又はDell EMCブランドの本製品を移動させた場合には、お客様は、お客様及びエンドユーザーが当該サポートサービスの提供を受けることができない場合があること又はその新たな地域で同種のサポートサービスを維持するためには追加料金がかかる場合があることを了承し、それらの旨をエンドユーザーに通知するものとします。お客様又はエンドユーザーが自己の選択により当該追加料金を支払わない場合は、返金されることなく、その新たな地域において同価格又はそれ未満の価格で提供可能なサポート内容へと、サービスが自動的に変更される場合があります。

特約8 商標

お客様は、自らが販売を行っている製品等を正確に特定する目的の場合に限り、「デル・テクノロジーズ」及びDell又はDell EMCブランドの本製品の名称(以下総称的に「承認済み名称」という。)を使用することができます。お客様は、前述の目的のために必要な範囲を超える表示又は頻度により承認済み名称を使用することはできません。お客様は、承認済み名称以外のデル・テクノロジーズのロゴ又は名称若しくは標章を使用することはできません。ただし、デル・テクノロジーズからの書面による事前の許諾がある場合はこの限りでありません。お客様は、その承認済み名称の使用によって、(a) デル・テクノロジーズがお客様と提携しているとの印象、又は(b) デル・テクノロジーズがお客様の事業、又はVAR製品の提案、若しくはその販売、広告若しくは宣伝を支援し、承認し、認可し、若しくは支持しているとの印象を与えないようにすることに同意します。お客様は、デル・テクノロジーズの独自の判断により、不正確なもの、好ましくないもの、誤解を与えるもの又はデル・テクノロジーズの名称、標章若しくはロゴの誤用に当たると認められた広告、広報、資料又は活動については、自己の費用負担により、これを変更し又は修正することに同意します。お客様は、本特約に定める承認済み名称を使用する限定的な非独占的権利を除き、デル・テクノロジーズの標章、名称及びロゴに関して何ら権利、権原又は権益を取得するものではありません。お客様は、自らが本項に違反したことによりデル・テクノロジーズに対してなされた請求について、デル・テクノロジーズを補償及び防御し、デル・テクノロジーズに損害を与えないようにすることに同意します。

特約9 製品ラベル付け

本特約及に基づきお客様が再販売する本製品等は、いずれも、その本来の表示のみを付して再販売されるものとします。お客様は、Dell又はDell EMCブランドの本製品の出荷がなされた後において当該製品上にあるデル・テクノロジーズの標章又はロゴを取り除き、又は移動させ、当該製品に他の標章又はロゴ(お客様に帰属する標章又は名称などを含む。)を付して再販売することはできません。いかなる場合においても、お客様は、所轄の機関又は製造業者の書面による承認がない限り、本製品上にある安全ラベル及び検定機関認定ラベルその他製造業者のラベルを取り除き、又は変更しないことに同意します。

特約10 一般規制遵守

お客様は、VAR製品について、適用されるすべての法令規制要件に準拠させるようにするものとします。

特約11 海外汚職行為防止法および英国贈収賄防止法

お客様は、アメリカ合衆国の海外汚職行為防止法(以下「FCPA」といいます)および英国贈収賄防止法(以下「UKBA」といいます)を遵守し、本製品及び本サービスの販売活動のために、FCPAおよびUKBAの規定を遵守することに同意します。お客様は、製品の販売、使用許諾および使用に関してFCPAおよびUKBAに違反せず、または故意に第三者に違反させないことに同意します。

特約12 輸出制限

お客様はエンドユーザーに対しても、本販売条件第14.2条(輸出規制の遵守)の規定を遵守させるよう義務付けるものとします。

リース特約

以下のリース特約は、お客様がリース会社(以下「リース会社」といいます)とのリース契約を介して本製品をご使用される場合及び本サービスの提供を受ける場合に適用されます。
  1. お客様は、リース会社との契約を介して本製品及び本サービスのリース(以下「リース物件」といいます)を受けることを希望する場合、本販売条件の条項のうち、本製品及び本サービスの最終使用者に適用される条項を遵守し、これらの条項に反する一切の請求を行わないことに同意します。適用される条項には、第2.4条(販売品の変更)、第4条(ソフトウェアライセンス)、第5条(本サービス)、第7条(保証)、第8条(補償)、第9条(責任の制限)及び第14.2条(輸出規制の遵守)を含みますが、これらに限定されないものとします。
  2. お客様が、リース物件に関する注文書をリース会社に対して発行した場合、お客様は本リース特約が適用されることを了解し、本リース特約の定める条件に拘束されることに同意したものとみなされます。また、お客様は、お客様とリース会社との契約に規定される条項は、本同意に一切の影響を及ぼさないことに同意します。
  3. リース物件の納品後、何らかの事由によりリース会社からリースを受けられなかった場合、デル・テクノロジーズは、お客様に対して代金を直接請求する権利を有するものとし、お客様はこれに同意します。

2021年 11月 15 日改定

2024年 2月 5 日改定